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保証人体験談【家族の借金を肩代わりなんとか破産回避できた話】

保証人になって苦しんでいる人

保証人には絶対になってはダメ

ってよくいわれますよね。

「借金に巻き込まれる」 「人生が台無しになってしまう」。

すごくあたりまえの事に聞こえますし僕も

黒めがね

保証人になるなんてバカがすること

と思っていました。

しかしそう思っていた僕が

保証人になり借金に巻き込まれ人生が台無しになる寸前までいきました

頭では理解していたのに実際に保証人になってしまった

僕の体験談をこれから書いていきます。

もしあなたがすでに保証人になってしまい不安を感じている

ようならこの記事を参考にしてみてください。

その他の人は

黒めがね

絶対に保証人になってはダメですよ(笑)

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目次

保証人体験談【家族の借金を肩代わりするが破産は回避できた話】

保証人の種類

貸金保証・家賃保証

ひとことで保証人といっても種類があります。

大きくわけると賃貸借契約の保証人と貸金契約(いわゆる借金)の保証人です。

賃貸借契約の保証人は賃借人が家賃を滞納したときに

賃借人にかわって保証人が家賃を払うことになります。

保証人が負担するのは家賃×滞納期間のみ。

最終的に部屋を退去すれば家賃負担はなくなります。

なので保証人になるのにそれほど神経質になる必要はないです。

しかし貸金契約(いわゆる借金)の保証人になるのは注意が必要です。

保証人・連帯保証人

もうひとつ分けると単なる保証人連帯保証人という違いがあります。

単なる保証人には「催告(さいこく)の抗弁権(こうべんけん)」 「検索の抗弁権」

といったものが認められています。

抗弁権についてくわしく説明すると

「催告の抗弁権」とは債権者は保証人に対していきなり催告をすることはできず

債務者が破産や行方不明でないかぎり

まずは債務者へ催告するように主張できる権利。

「検索の抗弁権」とは主債務者に取りたて可能な財産があるときは

先に債務者の財産から取りたてるように主張できる権利です。

そして

連帯保証人にはこれらの抗弁権はなく債務者とほぼ同じ立場になります

一般的に保証人というと連帯保証人のことをさすことが多いので

契約するときは契約内容をよく確認する必要があります。

保証人体験談

債務者に責任を押し付けれる保証人

僕の父は不動産業をしています。

といっても路面で店をもつようなエンド向けの仲介業者ではありません。

この記事と関係ないのでくわしくは説明しませんが

みなさんがイメージするあやしい不動産屋そのもの。

バブル崩壊を生きぬいてきたといえば聞こえはいいですが

会社をつぶしては借金を踏みたおし

また似たような社名で会社をつくって事業を続けているような

まあ昔ながらの不動産屋です。

保証契約の締結まで

そんな感じで生きぬいてきた父ですから

まともな金融機関からお金を借りることはできません。

ひとクセある個人の金貸しぐらいしか貸してくれません。

そしてその個人の金貸しからもすでに上限一杯に借りていて

債権者

保証人を追加しなければ貸さない

といわれたそうです。

そして白羽の矢がたったのが僕だったわけです。

僕は以前から父にさんざんお金を貸してきました。

長期の分割返済を前提に貸しますが2、3ヶ月で返済はストップします。

(過去に貸した分は利息を含めて全額回収しましたがかなりの時間がかかりました)

なので新たにお金を貸す気にはならなかったのですがなぜかそのとき

黒めがね

保証人ならいいか

と思ってしまい100万円の借用書にサインして保証人になりました。

黒めがね

この考えは絶対にダメです

なぜなら前述のとおり連帯保証人は債務者とほぼ同じ立場だからです。

借金を踏みたおす可能性のたかい債務者の連帯保証ですから

ほぼ自分が借りたも同然です。

ちなみに僕の記憶があいまいなのが悪いのですが

のちのちその借用書の金額は200万円になっていました。

本当にくだらないのですが手書きの1の数字の両端に手書きで2にした跡がありました。

父がやったのか債権者がやったのか。。

主債務者の不履行

そして当然のように父の返済がとまり僕に直接債権者からの催告がきます。

しかたないのでそのとき払える金額として50万円を返済することにしました。

しかしその債権者はめちゃくちゃなことをいってきます。

50万円の原資(実際に支払う人のこと)は父のはずだから

債権者

50万円は保証人(僕)からの返済ではない

というのです。

どういうことかというと父は僕が保証人になった200万円以外に

この債権者から1,000万円の借金をしていました。

そして僕からの返済は僕が保証している200万円には充当せず

1,000万円に充当するというのです。

その理由は僕の返済の原資は父だから。

この理由は法的にまったく通用しません。

債権者の主張はいわゆる根保証(1,000万円についても僕が保証している)

というものにあたります。

僕は根保証したつもりはありませんし

僕名義で振り込んでしまえば問題ないのですが

はっきり言ってもうかかわりたくありません。

なので

黒めがね

弁護士をつけて法廷(裁判)で解決するから弁護士と話してくれ

といって債権者との会話をたちました。

会話をたった段階で

黒めがね

債権者がなにかしてくるのではないか

と予想していました。

というのも債権者は僕の勤め先を知っていました。

なのでさくっと転職。(笑)

転職の理由はほかにもあったのでまあいい機会かなと思いました。

仮差押と本訴訟

そして案の定債権者は僕の給与の仮差押をしてきました。

仮差押を簡単に説明すると債務者の財産の処分に一定の制約をくわえること。

訴訟などの手続きは判決確定までにそれなりに時間がかかるもの。

その間に財産を逃がされないように仮差押をおこなうことは一般的です。

しかしサラリーマンにとって給与の仮差押は

勤め先との関係悪化、最悪の場合はクビになる可能性があります

仮差押の効力はそちらのほうが大きいと思います。

(もちろん僕は転職ずみなので仮差押は空振り

そして訴訟がはじまります。

父も弁護士も勝つ気まんまんで過払い金まで取り戻すつもりだったようですが

一審、二審ともに敗訴。敗訴の原因は簡単。

これまでの経緯で僕の父がいかにいいかげんな人間かわかると思います。

父は今回の返済に関してもいいかげんだったのです。

銀行振込などで返済の履歴を残すようなことはせず

直接手渡しで返済していたため証拠が不十分だったのです。

僕は敗訴濃厚と判断し残りの150万円+利息を返済し

保証人からはずれ、後に判決確定となりました。

訴訟費用確定と給与差押

全額返済したにもかかわらず事件はまだ終わりません。

訴訟を申し立てるには費用がかかります。

そして債権者が払った費用の一部は僕が負担することになります。

金額にして約5万円。僕は

黒めがね

たいした問題ではない

と思い訴訟費用についてなにも対策しませんでした。

しかし、今回の債権者ちょっと、、、な人物。

たった5万円のために僕の転職先の給与を差し押さえてきたのです

正直今回の事件で一番ビビりました。

黒めがね

5万円でそこまでするか?

っていうことと

黒めがね

なんで転職先を知っているのか?

ということです。

(推測ですが5万円のために探偵を使ったのかもしれません)

今回の給与差押は前回の仮差押のように空振りでは済みません。

人事部から私のデスクに内線がはいり面談。

根掘り葉掘り聴取されました。

事実を説明し私が債務者ではなく保証人であったこと。

金額がたった5万円だったこともあり最悪の事態は回避できました。

すぐに5万円を返済し給与差押は取消となりました。

(こちらから異議訴訟というものを申し立てました)

まとめ

この話を知人にするとみんな開いた口がふさがらないというか

そんな親子関係が存在するの?

という感じ。

解決してしまえば笑い話ですみますが

あなたが保証人になってしまったときは最悪の結末をむかえる可能性もあります。

あたまでは「保証人になってはダメ」とわかっていても家族の頼みは断りづらいもの。

どうかあなたが冷静な判断ができるように願っております。

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